交通事故

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交通事故でお悩みの方へ

  • 提示された慰謝料額が妥当かを知りたい
  • 保険会社から通院打ち切りを告げられた
  • 過失割合や後遺障害等級に納得いかない
  • 重傷事故や死亡事故の責任を追及したい

など

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詳しくは【こちら】をご確認ください。

弁護士への依頼で慰謝料増額

弁護士が交渉すると慰謝料が増える?

弁護士に相談すれば示談金アップも可能

交通事故の示談金についてネット上で検索すると
「交通事故は弁護士に依頼すると慰謝料が増える」

という情報が出てくることがあります。

結論から言うと
交通事故は弁護士が交渉することで示談金(慰謝料)が増額するケースが大半である
というのが交通事故示談交渉実務における現状です。

交通事故の損害の種類

交通事故で発生する主要な損害は以下のようなものです。

・治療費(怪我を治療するための費用)
・交通費(タクシー代、電車代、駐車場利用料金等)
・葬儀関連費用(死亡事故における葬式等の費用)
・休業損害(入通院で欠勤した場合の減給額相当分)
・逸失利益(後遺症や死亡で失われた将来の利益)
・慰謝料(入通院や後遺障害による精神的苦痛)
・物損(自動車の修理費や衣服の買替費用等)

この中で一番重要なのが『慰謝料』です。

なお交通事故で発生する損害は他にも多数あります。
(交通事故の損害に関する詳細な情報は【こちら】

交通事故慰謝料の3つの基準

交通事故の慰謝料には
・自賠責基準(自賠責保険の最低基準)
・任意保険基準(保険会社内の中間的基準)
・弁護士(裁判)基準(公的な最高基準)
という3つの基準が存在しています。

自賠責基準

交通事故の被害者に最低限の補償を確保するために作られたのが自賠責保険です。

「実通院日数×2」または「通院期間」のいずれか少ない方に1日4,200円をかけて計算します。

例えば4月1日に交通事故に遭って骨折して、9月30日に治療が終了するまでの183日間のうち60日通院したとします。

60日×2<183日
なのでこの場合は
4,200円×120日=504,000円
が自賠責基準の慰謝料額となります。

任意保険基準

保険会社は保険商品を扱う一般企業です。
会社としては被害者に支払う示談金をなるべく少なくした方が自社の利益に繋がります。
そのために作られたのがこの任意保険基準です。

各保険会社が社内専用の算定表を用意しており、この表に基づいて慰謝料額を計算します。

上のケースに当てはめると
約640,000円
が任意保険基準の慰謝料額となります。

弁護士(裁判)基準

過去の無数の裁判例に基づいて算出される慰謝料の額で、弁護士が交通事故の示談交渉を行う場合や裁判官が判決を下す場合にはこの基準を用います。

「損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されている算定表に基づいて慰謝料額を計算します。

上のケースに当てはめると
1,160,000円
が弁護士(裁判)基準の慰謝料額となります。

示談交渉を弁護士に任せるべき理由

被害者自身が保険会社と交渉した場合

治療が終了した時点で保険会社から示談案が提示されます。
交通事故の実務を何も知らない被害者は
「保険会社が言うならこの金額が妥当なのだろう」
とあっさり応じてしまうことが珍しくありません。

少しごねることで若干増額されることもあります。
しかしベースとなるのはあくまで任意保険基準の金額です。

弁護士に交渉を依頼した場合

依頼を受けた弁護士は弁護士(裁判)基準で慰謝料を計算して保険会社に請求します。

弁護士が出てきたということは訴訟も当然視野に入っていることになるため、保険会社は自社内の任意保険基準にそれ以上固執せず、弁護士(裁判)基準に応じてくるのです。
そのため、弁護士が入れば弁護士(裁判)基準を使うというのが交通事故示談交渉の実務の慣例となっています。

こうして交渉での決着となった場合、弁護士(裁判)基準の慰謝料額の80~90%程度で示談がまとまることが多いです。

弁護士への依頼で示談金大幅アップ!

交通事故の示談交渉を弁護士に任せることで慰謝料の簡単な大幅増額が可能になります。
上で挙げた半年ほど通院したというケースだと
30万円~50万円程度
が慰謝料増額の見込額として算出されます。

士道法律事務所では大阪を中心として数多くの交通事故事件を解決してきました。
主な対応エリアは大阪、兵庫(神戸)、京都、奈良、和歌山ですが、その他地域の交通事故事件も承っています。
近畿地方以外にも中国地方、北陸地方、九州地方と幅広く交通事故のご依頼をいただいております。
交通事故の示談交渉や損害賠償請求訴訟は被害者専門の弁護士である士道法律事務所にお任せください。

後遺障害等級認定について

『症状固定』で損害額は確定する

交通事故で怪我した場合、まずは治療に専念します。

しかし、治療を施しても意思能力喪失、身体の一部欠損、視力の大幅な低下等で身体が事故前と同じ状態には戻らないことがあります。

医学的な治療を施してもそれ以上の改善が見込めない状態を『症状固定』と言い、医師が症状固定と判断した時点で治療は終了して事故による損害額が確定します。

この時点で残された回復不能な身体の不具合は『後遺障害』として損害額に計上されることになります。

後遺症と後遺障害の違い

交通事故で後遺障害による損害を請求するには、後遺障害の認定手続を取る必要があります。

1.後遺障害診断書その他を自賠責保険会社に送る
2.自賠責保険会社が送付された書類の内容を確認する
3.損害保険料率算出機構が審査を行う
4.自賠責保険会社が等級認定を行う
5.認定結果が被害者に通知される

後遺障害等級は1級から14級まであり、後遺障害の程度に応じた認定がなされます。
しかし一定の基準を満たさない場合には「非該当」、つまり後遺障害はないという認定が出ます。

・雨の日になると事故で負った傷が痛む
・事故に遭ってから肩が上がりにくい
・ちょっとしたことで疲れやすくなった

これらは一般的には「後遺症」と呼ばれますが、「後遺障害」の認定は得られないことが多いものです。
後遺障害として等級の認定が得られなければ、たとえ不具合が残されたとしてもその分の損害を加害者や保険会社に請求することはできません。

後遺障害の問題は専門家に

後遺障害等級認定を得るための手続としては
・事前認定(加害者請求)
・被害者請求
の二種類があります。

事前認定(加害者請求)

加害者側の任意保険会社が申請手続を行います。
申請に必要な書類等は基本的に保険会社が収集・作成して自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に提出します。

被害者請求

被害者本人や弁護士が申請手続を行います。
申請に必要な書類等は全て被害者側で収集・作成して自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に提出します。

事前認定と被害者請求の違い

一言で言えば
「後遺障害等級認定の申込手続を誰がやるか」
という違いです。

事前認定(加害者請求)の最大のメリットは
・被害者が書類を作成、収集する手間から解放される
・特に費用がかからない

ということです。

一方デメリットとして
・示談金の支払い時期が少し遅くなることがある
・保険会社が適正な手続を行ったのか疑念が残る
ということが挙げられます。

被害者請求のメリットは
・示談成立前でも賠償金を受け取ることができる
・申請手続が多少透明化される
といったところになります。

デメリットとしては
・必要書類を全て揃えるのがとにかく大変
・弁護士に手続を依頼すると費用が発生する
といったところが問題となります。

ちなみに後遺障害等級の認定判断自体は第三者である損害保険料率算出機構が行うため、提出する書類が同じであれば事前認定でも被害者請求でも認定結果に違いは生じません

後遺障害の相談は専門家の弁護士に

事前認定と被害者請求のどちらがよいのか。
それは事案によるとしか言えません。

ちゃんと意味があって二つの手続が用意されているのであり、一長一短あるので
「どんなケースでも被害者請求がお得!」
とは言えないのです。

例えば相手方保険会社が賠償金の一部前払いに応じているとか、後遺障害等級認定が得られないことが明白とかの事情があるなら、わざわざ被害者請求で後遺障害認定申請を行うのは時間と手間の無駄でしかありません。

交渉や手続をどう進めれば被害者の利益となるのか。
それを正確に判断できるのは交通事故事件を得意とする専門家である弁護士だけです。

後遺障害その他の交通事故に関するトラブルは大阪弁護士会所属の士道法律事務所までご相談ください。

弁護士費用特約で自己負担ゼロ

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約(弁特)は自動車その他の損害賠償保険にオプションとしてついている特約で
示談交渉や裁判の弁護士費用を保険会社が負担してくれる
というものです。

保険会社によって若干内容は異なりますが、
・法律相談料は10万円まで
・着手金や報酬金等の弁護士費用は300万円まで
を保険会社が立替払いしてくれるものが一般的です。

弁護士費用特約のメリット・デメリット

弁護士費用特約のメリット

自己負担なしで弁護士に示談交渉や裁判を依頼できるというのが最大のメリットです。

もちろん上限額を超えた分は自己負担となりますが、相談料10万円というのは法律事務所を10軒以上ハシゴしてようやく到達する金額です。
そして着手金や報酬金が300万円を超えるのは損害額が1600万円を超えるようなレアな重大事故だけです。

つまりほとんどの交通事故は弁護士費用特約だけで弁護士費用をカバーできることになります。

弁護士費用特約のデメリット

デメリットは特にありません。

相手方への賠償として保険を使うわけではないので、弁護士費用特約を使っても翌年以降の保険料は上がりません。

敢えてデメリットを挙げるとすれば、弁護士費用特約は本体の保険に付帯するオプションであるため別途保険料がかかっていることくらいでしょうか。
もっとも月額にして200円弱程度ですし、知らないうちに入っていたというケースがほとんどです。
弁護士費用を使える状況にあるならこれを使わない理由がありません。

弁護士費用特約の確認方法

自動車の任意保険(損害賠償保険)に入っている人はまず自分の保険会社に連絡して
「弁護士費用特約があれば使いたいのですが」
と尋ねてみてください。
保険の契約をするときに保険料節約のために敢えて弁護士費用特約を付けなかったというのでない限り、大体この特約がついているはずです。

「自分は自動車に乗らないので保険がない」という人も諦めないでください。
自転車の保険や火災保険に弁特がついていることもありますし、弁護士費用特約は本人以外の家族でも使えます

・夫または妻
・同居している6親等以内の血族
・同居している3親等以内の姻族
・別居している未婚の子ども

身近な家族の保険で弁護士費用特約がついているものがないか、念のため確認してみてください。

着手金無料の完全成功報酬制

弁護士費用特約がない方へ

弁護士費用特約がない方も諦めないでください。
士道法律事務所では着手金無料のプランもご用意しています。

保険会社からの示談案提示前であれば
着手金:無料
報酬金:獲得金額の11%+22万円(税込)

保険会社からの示談案提示後であれば
着手金:無料
報酬金:増額部分の22%+22万円(税込)
または
着手金:無料
報酬金:増額部分の55%(税込)
(上記のいずれか低い額)

にて交通事故の示談交渉を弁護士に任せることができます。

 

※ 一部利用不可の事件があります(物損事故等)

まずは30分の無料法律相談を

交通事故の無料相談

初回法律相談は30分まで無料です。

無料相談とはいえ手抜きはありません。
30分かけてしっかり丁寧に事情を伺います。

 

※ 法律相談延長をご希望の場合は30分5,500円(税込)

明確な料金体系

慰謝料の見込額、示談交渉の流れ、裁判の是非など。
気になる点は何でもご質問ください。

弁護士費用特約がある場合、リーガルアクセスセンター(LAC)基準による料金表に基づいて保険会社に弁護士費用請求を行います。

弁護士費用特約がない場合、士道法律事務所独自の着手金無料の完全成功報酬プランをご案内しています。

保険会社からの示談案提示前であれば報酬金は
獲得金額の11%+220,000円(税込)

保険会社からの示談案提示後であれば報酬金は
増額金額の22%+220,000円(税込)
または
増額金額の55%(税込)
(いずれか低い額)

となります。

委任契約書・弁護士報酬説明書

保険会社との交渉や裁判をご依頼いただけるとなった場合には委任契約書や弁護士報酬説明書を作成してお渡しします。

不明瞭な弁護士費用が発生することはありません。

交通事故の弁護士費用

※ 料金はすべて税込表示です
※ 事案の性質や難度等によって増減する場合があります
※ 交通費や郵券代等として実費が別途必要となります
※ 一部事案では預り金が必要となる場合があります
※ 以下の料金表は「弁特なし」の場合の料金となります
※ 弁特利用時は各保険会社所定の料金となります

法律相談(初回30分) 無料
法律相談(2回目以降) 30分 5,500円
交通事故(示談金額提示前) 着手金:0円
報酬金:獲得金額の11%+220,000円
交通事故(示談金額提示後) 着手金:0円
報酬金:増額部分の22%+220,000円
または
着手金:0円
報酬金:増額部分の55%
(上記のいずれか低い額)