61.交通事故FAQ
2014年4月21日 月曜日
交通事故被害者の遺族はどんな請求ができますか?
「交通事故被害者の遺族はどんな請求ができますか?」
【回答】
交通事故被害者が交通事故に遭ってから死亡するまでの間に治療を受けていれば、傷害事故と同様に、治療費や入院費、看護費等の損害が発生しており、これらの損害賠償請求権が相続されます。
また、交通事故被害者本人が被った精神的苦痛に対する慰謝料も相続の対象となります。
交通事故被害者が生きていれば得られたはずの給料等の利益は、交通事故被害者の死亡によって完全に失われているため、その逸失利益も損害賠償請求の対象となります。
精神的苦痛は交通事故被害者本人だけではなく、その家族も受けるものですから、交通事故被害者の相続人等の精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。
【回答】
交通事故被害者が交通事故に遭ってから死亡するまでの間に治療を受けていれば、傷害事故と同様に、治療費や入院費、看護費等の損害が発生しており、これらの損害賠償請求権が相続されます。
また、交通事故被害者本人が被った精神的苦痛に対する慰謝料も相続の対象となります。
交通事故被害者が生きていれば得られたはずの給料等の利益は、交通事故被害者の死亡によって完全に失われているため、その逸失利益も損害賠償請求の対象となります。
精神的苦痛は交通事故被害者本人だけではなく、その家族も受けるものですから、交通事故被害者の相続人等の精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。
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2014年4月21日 月曜日
死亡事故で損害賠償請求できるのは誰ですか?
「死亡事故で損害賠償請求できるのは誰ですか?」
【回答】
交通事故被害者が死亡した場合、損害賠償請求をなし得るのは被害者の相続人です。
遺言書が存在しないケースで言うと、まず交通事故被害者の配偶者(夫・妻)は常に相続人となります。
交通事故被害者に子がいる場合、子が第一順位の相続人となります。
(子が既に死亡して孫がいるような場合、代襲相続で孫が相続人となります。)
交通事故被害者に子や孫がおらず、親がいる場合、親が第二順位の相続人となります。
交通事故被害者に子や孫、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
【回答】
交通事故被害者が死亡した場合、損害賠償請求をなし得るのは被害者の相続人です。
遺言書が存在しないケースで言うと、まず交通事故被害者の配偶者(夫・妻)は常に相続人となります。
交通事故被害者に子がいる場合、子が第一順位の相続人となります。
(子が既に死亡して孫がいるような場合、代襲相続で孫が相続人となります。)
交通事故被害者に子や孫がおらず、親がいる場合、親が第二順位の相続人となります。
交通事故被害者に子や孫、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
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2014年4月21日 月曜日
「高次脳機能障害」とはどういうものですか?
「『高次脳機能障害』とはどういうものですか?」
【回答】
高次脳機能障害とは、病気や交通事故で脳が損傷したことによって、認知障害が起きたり、感情の起伏が激しくなったり、計画的な行動ができなくなったりといった症状を発する障害のことです。
交通事故における身体の一部の欠損のような一見して明らかな障害とは異なるため、交通事故後遺障害認定に難しい判断を要する部分があります。
高次脳機能障害として認定され得る後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号です。
具体的には、交通事故被害者が「意思疎通能力」、「問題解決能力」、「作業負荷に対する持続力・持久力」、「社会行動能力」を、どの程度喪失したのかということを見て、どの等級に該当するのかということを判断することとなります。
【回答】
高次脳機能障害とは、病気や交通事故で脳が損傷したことによって、認知障害が起きたり、感情の起伏が激しくなったり、計画的な行動ができなくなったりといった症状を発する障害のことです。
交通事故における身体の一部の欠損のような一見して明らかな障害とは異なるため、交通事故後遺障害認定に難しい判断を要する部分があります。
高次脳機能障害として認定され得る後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号です。
具体的には、交通事故被害者が「意思疎通能力」、「問題解決能力」、「作業負荷に対する持続力・持久力」、「社会行動能力」を、どの程度喪失したのかということを見て、どの等級に該当するのかということを判断することとなります。
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2014年4月21日 月曜日
交通事故後遺障害の等級について教えてください。
「交通事故後遺障害の等級について教えてください。」
【回答】
交通事故で負った傷の症状固定時に、身体の状態が交通事故前と同程度までには回復していない部分がある場合、それが交通事故後遺障害であるのかどうか、交通事故後遺障害であるとしてどの程度のものであるのか、ということが問題となります。
症状の残り方は千差万別ですが、それをいちいちケースごとに検討していたのでは膨大な手間と時間がかかります。
そこで、交通事故後遺障害を類型化して等級区分し、それぞれに自賠責保険金額、慰謝料の目安、労働能力の喪失率を設定したものが交通事故後遺障害の等級です。
等級は1級から14級まであり、例えば1級には「両眼が失明したもの」「両上肢を肘関節以上で失ったもの」といったものが定められています。
これが交通事故の後遺障害慰謝料や逸失利益の算定基準となるため、何級に認定されるかは交通事故における損害賠償に大きな意味を持ちます。
この等級を決めるのは、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所です。
等級認定は医師の診断書に基づいて行われますが、認定自体は医学ではなく法律の問題です。
そのため、法的な意味をきちんと理解した上で、医師に症状を伝えて適切な診断書を書いてもらう必要があります。
【回答】
交通事故で負った傷の症状固定時に、身体の状態が交通事故前と同程度までには回復していない部分がある場合、それが交通事故後遺障害であるのかどうか、交通事故後遺障害であるとしてどの程度のものであるのか、ということが問題となります。
症状の残り方は千差万別ですが、それをいちいちケースごとに検討していたのでは膨大な手間と時間がかかります。
そこで、交通事故後遺障害を類型化して等級区分し、それぞれに自賠責保険金額、慰謝料の目安、労働能力の喪失率を設定したものが交通事故後遺障害の等級です。
等級は1級から14級まであり、例えば1級には「両眼が失明したもの」「両上肢を肘関節以上で失ったもの」といったものが定められています。
これが交通事故の後遺障害慰謝料や逸失利益の算定基準となるため、何級に認定されるかは交通事故における損害賠償に大きな意味を持ちます。
この等級を決めるのは、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所です。
等級認定は医師の診断書に基づいて行われますが、認定自体は医学ではなく法律の問題です。
そのため、法的な意味をきちんと理解した上で、医師に症状を伝えて適切な診断書を書いてもらう必要があります。
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2014年4月21日 月曜日
保険会社が治療費の支払いを打ち切ると言ってきます。
「保険会社が治療費の支払いを打ち切ると言ってきます。」
【回答】
交通事故の治療費の支払いについては、保険会社による治療費一括払いという方式が採られることが多いです。
この方法は、保険会社が自賠責保険の立て替え払いを被害者に行うというもので、被害者としては煩雑な手続を行わなくてよくなるという利点があります。
しかし、これは保険会社が交通事故被害者に対して行うのサービスとして位置付けられているものであり、保険会社が「これ以上の治療は不要である」と判断すれば、保険会社は任意に立て替え払いを打ち切ることができるという難点があります。
そのため、一括払いの方式を採用している限り、打ち切りそのものに対する絶対的な対策はないということになります。
ただし、交通事故被害者が打てる手が全くないというわけではありません。
交通事故治療費の支払いを打ち切られたときの対応として、第一に医師の判断をしっかり聞くということが挙げられます。
医師が治療の継続の必要性を認めるのであれば、これを保険会社に訴えていくことが考えられます。
第二に、治療を継続するのであれば、健康保険を利用する等して自費で治療を続けることを検討することになります。
ここでかかった交通事故に関する治療費は後で保険会社に請求することになるでしょうが、保険会社が治療費の支払いを打ち切っている以上、これを認めさせる示談が成立する可能性は高いとは言えず、訴訟まで視野に入れなくてはならなくなります。
第三に、治療を打ち切って示談交渉に入るというのもあり得る選択肢です。
この場合、残された回復未了の部分は交通事故の後遺障害の問題として考えていくことになります。
【回答】
交通事故の治療費の支払いについては、保険会社による治療費一括払いという方式が採られることが多いです。
この方法は、保険会社が自賠責保険の立て替え払いを被害者に行うというもので、被害者としては煩雑な手続を行わなくてよくなるという利点があります。
しかし、これは保険会社が交通事故被害者に対して行うのサービスとして位置付けられているものであり、保険会社が「これ以上の治療は不要である」と判断すれば、保険会社は任意に立て替え払いを打ち切ることができるという難点があります。
そのため、一括払いの方式を採用している限り、打ち切りそのものに対する絶対的な対策はないということになります。
ただし、交通事故被害者が打てる手が全くないというわけではありません。
交通事故治療費の支払いを打ち切られたときの対応として、第一に医師の判断をしっかり聞くということが挙げられます。
医師が治療の継続の必要性を認めるのであれば、これを保険会社に訴えていくことが考えられます。
第二に、治療を継続するのであれば、健康保険を利用する等して自費で治療を続けることを検討することになります。
ここでかかった交通事故に関する治療費は後で保険会社に請求することになるでしょうが、保険会社が治療費の支払いを打ち切っている以上、これを認めさせる示談が成立する可能性は高いとは言えず、訴訟まで視野に入れなくてはならなくなります。
第三に、治療を打ち切って示談交渉に入るというのもあり得る選択肢です。
この場合、残された回復未了の部分は交通事故の後遺障害の問題として考えていくことになります。
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